宿泊約款
宿泊約款
●適用範囲
第1条 当貸別荘が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款の定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.当貸別荘が、法令及び慣習の反しない範囲で約款に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
●宿泊契約の申込み
第2条 当貸別荘に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当貸別荘に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名 (2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4) その他当貸別荘が必要と認める事項

2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当貸別荘は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
●宿泊契約の成立等
第3条 宿泊契約は、当貸別荘が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当貸別荘が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当貸別荘が定める申込金を当貸別荘が指定する日までに、お支払いいただきます。

3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4.第2項の申込金を同項の規定により当貸別荘が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当貸別荘がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
●申込金の支払を要しないこととする特約
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当貸別荘は、契約の成立後同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがあります。

2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当貸別荘が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合、及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
●宿泊契約締結の拒否
第5条 当貸別荘は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により貸別荘の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7) 都道府県条例の規定に該当するとき。
●宿泊客の契約解除権
第6条 宿泊客は、当貸別荘に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.当貸別荘は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当貸別荘が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合で、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当貸別荘が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当貸別荘が宿泊客に告知したときに限ります。

3.当貸別荘は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
●当貸別荘の契約解除権
第7条 当貸別荘は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5) 都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
(6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当貸別荘が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。

2.当貸別荘が前項の規定に基づいて宿泊規約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
●宿泊の登録
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当貸別荘の本館フロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名・年齢・性別・住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当貸別荘が必要と認める事項

2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
●客室の使用時間
第9条 宿泊客が当貸別荘を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2.当貸別荘は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の貸別荘の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、室料相当額の 30%
(2) 超過6時間までは、室料相当額の 70%
(3) 超過6以上までは、室料相当額の 100%

3.前項以外の方法で当貸別荘の定めた室料額
●利用規則の遵守
第10条 宿泊客は、当貸別荘内においては、当貸別荘が定めた利用規則に従っていただきます。
●営業時間
第11条 当貸別荘の本館にある主な施設などの営業内容は、各所の表示、サービスホットラインでご案内いたします。

2.施設などの営業内容は、必要やむをえない場合には予告なく変更することがあります。
●料金の支払い
第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2.前項の宿泊料金等の支払は、通貨又は当貸別荘が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当貸別荘へチェックインをする際に、フロントにおいて行っていただきます。

3.当貸別荘が宿泊客に貸別荘を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
●当貸別荘の責任
第13条 当貸別荘は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当貸別荘の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
●契約した貸別荘の提供ができないときの取り扱い
第14条 当貸別荘は、宿泊客に契約した貸別荘を提供できないときは、宿泊客の了解をえて、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

2.当貸別荘は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当貸別荘の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
●寄託物等の取り扱い
第15条 当貸別荘では、物品又は現金並びに貴重品をお預かりするサービスはとりおこなっておりません。
●宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当貸別荘に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当貸別荘は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後処分いたします。
また、飲食物や使い捨ての道具につきましては、当日処分いたします。
●駐車の責任
第17条 宿泊客が当貸別荘の駐車場をご利用になる場合、当貸別荘は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
●宿泊客の責任
第18条 宿泊客の故意又は過失により当貸別荘が損害を被ったときは、当該宿泊客は当貸別荘に対し、その損害を賠償していただきます。
<宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係>
 宿泊客が支払うべき総額
 □宿泊料金 内訳:基本宿泊料(室料)
 □追加料金 内訳:追加料金(飲食料及びその他の利用料金)
 □税金   内訳:税金(消費税)
 備考 .税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。

<違約金(第6条第2項関係)>

契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 2日前から
7日前
8日前から
14日前
個人 14名まで 100% 100% 80% 50% 20%
団体 15名以上 100% 100% 80% 50% 30%
(注)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率を示します。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、
宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)
における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
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